KURAGE online | 商業施設 の情報 > 元ユーチューバー「へずまりゅう」控訴棄却 会計前の魚食べ有罪判決 - 朝日新聞デジタル 投稿日:2021年12月15日 控訴審で弁護側は、商業施設は魚の切り身を金に換えたいという意思があり、原田被告には対価の支払いを免れる意思はないとして、窃盗罪は成立しないなどと 切り身4原田被告1商業施設7079対価1弁護側1意思1控訴審3窃盗罪2魚13 続きを確認する