KURAGE online | 商業施設 の情報 > 窃盗罪 「 窃盗罪 」 の情報 公共施設のトイレットペーパーを勝手に持って帰るのは違法?|@DIME アットダイム 2021/12/15 DIME, トイレ, トイレットペーパー, 公共施設, 刑法235条, 商業施設, 図書館・駅, 法定刑, 窃盗罪, 行為 図書館・駅・商業施設など、公共施設のトイレに備え付けられたトイレットペーパーを盗む行為には、「窃盗罪」が成立します(刑法235条)。 窃盗罪の法定刑は、「 元ユーチューバー「へずまりゅう」控訴棄却 会計前の魚食べ有罪判決 - 朝日新聞デジタル 2021/12/15 切り身, 原田被告, 商業施設, 対価, 弁護側, 意思, 控訴審, 窃盗罪, 魚 控訴審で弁護側は、商業施設は魚の切り身を金に換えたいという意思があり、原田被告には対価の支払いを免れる意思はないとして、窃盗罪は成立しないなどと