商業施設 | KURAGE online

商業施設 | KURAGE online

「 窃盗罪 」 の情報 

公共施設のトイレットペーパーを勝手に持って帰るのは違法?|@DIME アットダイム

図書館・駅・商業施設など、公共施設のトイレに備え付けられたトイレットペーパーを盗む行為には、「窃盗罪」が成立します(刑法235条)。 窃盗罪の法定刑は、「

元ユーチューバー「へずまりゅう」控訴棄却 会計前の魚食べ有罪判決 - 朝日新聞デジタル

控訴審で弁護側は、商業施設は魚の切り身を金に換えたいという意思があり、原田被告には対価の支払いを免れる意思はないとして、窃盗罪は成立しないなどと

Copyright© 商業施設 | KURAGE online , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.