KURAGE online | 商業施設 の情報 > 公共施設のトイレットペーパーを勝手に持って帰るのは違法?|@DIME アットダイム 投稿日:2021年12月15日 図書館・駅・商業施設など、公共施設のトイレに備え付けられたトイレットペーパーを盗む行為には、「窃盗罪」が成立します(刑法235条)。 窃盗罪の法定刑は、「 DIME7トイレ54トイレットペーパー5公共施設142刑法235条1商業施設7079図書館・駅1法定刑1窃盗罪2行為19 続きを確認する